価格の総額表示変更は デジタルブックで 最小限の手間で抑える

消費税率が3%から5%、8%と引き上げられ、現在では10%となっており、3%だった時代を考えると、これまで大きく変動してきたことがわかります。

 

この消費税率が変更されることで、消費者として負担が増えるだけでなく、飲食店や商品を販売している事業者の方々は、システムの変更やチラシなどの販促物の変更など、そのたび大変な思いをされていることでしょう。

 

今回4月1日から商品などの総額表示が義務付けられることになりますが、どのような対応が必要になるのでしょうか。

 

ここでは、総額表示の義務化に関することと、デジタルブックを活用した対処法についてご紹介していきます。

 

2021年4月1日から総額表示が義務化されます

2021年4月1日より、全国で価格の総額表示が義務付けられます。

 

「え?これまでも総額表示じゃなかった?」と思う方もいるかもしれませんが、実はこれまでは「猶予期間」として税込み価格の表示は義務付けられているものではありませんでした。

 

2013年10月1日~2021年3月31日までは、総額表示が義務付けられていましたが、特例措置として総額表示をしなくても良い状態にありました

 

理由としては、消費税率の変更があったからです。

 

その猶予期間が終わり、4月1日から総額表示が義務付けられたというものです。

 

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

総額表示の対象商品は?

総額表示にしなければならない商品はどのようなものでしょうか、それは「全て」です。

 

消費者に対して商品や役務の提供をする場合で、その価格表示をする際には、税込み価格、総額表示が義務付けられてますが、事業者間での取引については、対象ではありません。

総額表示の対象表示媒体は?

次に、総額表示が義務付けられる対象の媒体はどのようなものでしょうか。それも「全て」です。

 

テレビにせよチラシにせよ、新聞にせよ、商品やサービス提供の価格を表示している場合には、全てにおいて総額表示しなければなりません。

 

媒体問わず、全てが対象となります。

 

具体的にどう変わる?

ここで、具体的な例を見ていきましょう。

 

これまで特例により総額表示されていなかったときには、消費税率10%で3,000円の商品の価格を表示する場合、「3,000円(税別)」といった表記となりましたが、総額表示が義務付けられてからは、「3,300円(税込)」と表示しなければなりません。

 

総額表示の例としては、以下のようなものがあります。

 

・3,300円

・3,300円(税込)

・3,300円(税抜価格3,000円)

・3,300円(うち消費税額等300円)

・3,300円(税抜価格3,000円、消費税額等300円)

 

全てにおいて、消費税を入れた金額の表示が必要であり、括弧書きとして、上記のような例があります。

 

このように、3,000円か3,300円かの部分においては、表記が総額表示でも、消費者は購買意欲をそがれるようなことはないと思いますが、それが9,800円と10,290円であれば、10,000円台を超えるという部分で、少し高いと感じる方も出てくるでしょう。

罰則はあるの?

総額表示が義務付けられてから、違反をした場合、罰則はあるのでしょうか。

 

答えは「No」です。

 

総額表示されなかったからと言って、処罰を受けたり罰金を支払ったりすることはありません。

 

しかし、総額表示は国が決めた義務ですので、罰則や罰金が無かったとしても守るべきものです。

 

何度も価格変更でウンザリ…

これまで、消費税率の変更などで、何度も何度も価格の表示を変更してきた事業者の方々は、価格変動に対して「またか…」とうんざりしている気持ちでいっぱいではないでしょうか。

 

価格が変わるたびにパンフレットを変更したり、チラシを変更したり、コストも手間もかかって大変な思いをしていることでしょう。

 

 

デジタルブックならデータを差し替えるだけ

紙媒体であれば、印刷のやり直しなどコストが沢山かかったり、これまで作ったものが無駄になったりと、消費税率の変更や表記の変更により手間もお金もかかってしまいます。

 

しかし、デジタルブックを活用すれば、パンフレットなどもデータを差し替えるだけで済むため、無駄なコストや時間をかける必要がなく効率的です。

 

デジタルブックでは、価格データを修正してブックを再作成するか、もしくは価格掲載ページが少ない場合には、そのページを修正するのみで対応ができるため、簡単に変更でき無駄なコストや労力をかける必要はありません。

 

まとめ

ここまで、2021年4月1日に義務化される総額表示についてご紹介してきました。

 

これまでも総額表示は義務付けられていましたが、消費税率が変更になったことで、実は特例処置として総額表示されなくても問題ありませんでした。

 

しかし、4月1日から総額表示の義務化が始まることにより、これまで利用していたパンフレットやチラシ、価格表などが利用できなくなる可能性があります。

 

そのような販促活動において、紙媒体から脱却し、ホームページやデジタルブックを活用していくことがおすすめです。

 

非デジタルで手間やコストがかかる部分をデジタルの技術を利用して、是非、効率的に事業を進めていきましょう。